江別市にあるYuu社会保険労務士事務所・行政書士事務所のホームページです。
江別市・札幌市にて社労士・行政書士業務をワンストップでおこなっているYuu社会保険労務士事務所です。

会社を作る人も、そこで働く人も笑顔になれるようお手伝い

江別市のYuu社会保険労務士・行政書士事務所は「起業」から「企業」までトータルサポート

社会保険労務士は、身近で頼れる労働問題の専門家です。

北海道江別市にオフィスがあるYuu行政書士事務所では、各種営業許認可申請・届出、会社設立、建設業許可申請などをおこなっております。
労働問題・雇用問題で、このようなお悩みはありませんか?江別市のYuu社会保険労務士事務所におまかせください。

 

このようなお悩みはありませんか?


  •  人事・労務管理に関する業務を行う専門スタッフがいない、配置する余裕がない。
  •  会社の成長・事業転換によって人事・労務管理に関する業務が大変になってきた。
  •  特定の時期に人事・労務管理に関する業務が集中し困っている。
  •  社員の採用や、社員のモラル向上のために自社にあった賃金体系を構築したい。

Yuu 社会保険労務士事務所・行政書士事務所の強み

Yuu社会保険労務士事務所・行政書士事務所では、社労務士と行政書士のダブルライセンス活かした
 

「ワンストップサポート」で、スムーズな支援をご提供。

特定社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、煩雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。充分なヒアリングを行い、最適なサポートをご提案いたします。

北海道江別市にあるYuu社会保険労務士事務所では、特定社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、煩雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。

例)新たに営業許可を取得し、その事業展開のため会社を設立した場合

  • 営業許可申請書の作成と所管官公署への提出、社会保険・労働保険の各種手続代行、就業規則や36協定届など労働基準法関係の書類の作成などをまとめてお引き受けできます。
  • 日々お忙しい中小企業経営者の皆様には大変喜ばれております。
江別市にあるYuu社会保険労務士事務所の行政書士業務についてはこちら
江別市にあるYuu行政書士事務所の行政書士業務は、定款作成、補助金助成金申請、許認可申請などをワンストップでおこなっております。

ヒトを大切にする会社経営のお手伝い

就業規則作成に関するご相談、雇用契約書作成のご依頼はも承っております。

助成金のご相談も多数実績があるYuu社会保険労務士事務所におまかせください。

社労士業務内容

  • 人事雇用等労務に関する相談、指導
  • 労働関係紛争手続き代理業務人事労務関連の改正情報の提供
  • 労働トラブル、労務リスク対策の相談
  • 就業規則、雇用契約書等の作成・改定
  • 給与計算・賃金台帳の調整
  • 労働災害、通勤災害に関する申請や給付に関する手続き
  • 雇用保険における申請や給付等の手続き
  • 労働保険への加入や年度更新に関する手続き
  • 社会保険の算定基礎届の作成
  • 石綿〈アスベスト〉健康被害救済制度に基づく給付金の支給の請求に関する手続き
江別で会社を設立をお考えですか?社会保険の手続き、労働契約書の作成など、会社設立には多くの手続きが必要です。当事務所は、江別市に根ざした社労士事務所として、お客様の会社設立を全面的にサポートいたします。

多様な社員が柔軟に働き、適正に処遇される人事管理制度を作るチカラになります。


スムーズな退職に関するご相談もおまかせください

「今の会社を辞めて起業したい」、「失業保険のことを知りたい」など新しい一歩を踏み出すための、円滑な退職のお手伝いもしております。

退職をするまでの流れなどインターネットの情報などでは不安な方は、ぜひ社労士をご活用ください。 

ご利用されたお客様からうれしいご感想をいただいております。

お知らせ

2024.09.04

2024(令和6)年10月から、社会保険の適用が拡大されます。

◇ 従業員数(厚生年金保険の被保険者のことです。)が100人超規模の企業は、2022年10月からパートタイム・有期雇用従業員の方への社会保険の適用がされていましたが、2024年10月から「51~100人」の企業等で働くパートタイム・有期雇用従業員の方も新たに社会保険の適用となります。

※加入要件は、次のとおりです。

(1)週所定労働時間20時間以上
(2)月額賃金8.8万円以上(年収換算約106万円以上)
(3)勤務期間は、フルタイムの被保険者と同様の2カ月超(※従来あった「勤務期間1年以上見込み」との要 件は撤廃されました。)
(4)学生は適用除外 1.従事すべき業務の範囲の変更の範囲

◇ 社会保険の適用拡大に伴い、支援策が用意されています。

a.専門家活用支援事業

適用拡大への対応方針の検討、従業員への説明のサポート、手続きに関するアドヴァイスなど必要に応じて社会保険労務士を年金事務所を通じて無料で派遣依頼できます。お近くの年金事務所へ申し込みします。

b.キャリアアップ助成金

短時間労働者を新たに社会保険に適用した際、手取り収入を減らさないように手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を行った場合に助成金を申請できます。【社会保険適用時処遇改善コース】

c.働き方改革推進支援センター事業

社会保険労務士等労務管理の専門家が無料で、同一労働同一賃金、労働関係助成金の活用、その他働き方改革を広く支援する取り組みに対する個別相談やコンサルチングを行っています。

その他、よろず支援拠点中小企業生産性革命推進事業があります。


2024.04.29

北海道働き方改革推進支援センターによる訪問コンサルティングのご案内

北海道働き方改革推進支援センターでは、労働時間の上限規制(特に、建設事業や運送事業)への対応や同一労働同一賃金の実現など「働き方改革」に取り組む事業主を社会保険労務士等の専門家が直接訪問し、相談支援により解決に向けたサポートを行っています。

相談は無料で、もちろん秘密が厳守されますので、ご利用をおすすめいたします。

利用の申込みは、北海道働き方改革推進支援センターホームページの申込フォームから又はお電話もしくはFAXからです。

なお、私は、働き方改革推進支援派遣専門家として北海道働き方改革推進支援センターに登録しておりますので、申込みの際、指定することも可能です。

 

※北海道働き方改革推進支援センターホームページ

 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consaltation/hokkaidou/

<訪問コンサルティングを利用されたお客さまのご感想>

弊社で利活用できる助成金制度について詳しく教えていただき、大変助かりました。

成田先生は労働局でのキャリアがあるので、助成金の申請方法などを丁寧に教えていただき、大変心強いです。こちらの訪問コンサルティングの制度を活用できてよかったです。


2024.2.8

2024(令和6)年4月1日からの重要な労働関係法令の改正内容について概略をお知らせします。

Ⅰ.労働基準法施行規則の改正

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

1. すべての労働者に対する明示事項
 就業場所・業務の変更の範囲の明示
2.有期労働契約労働者に対する明示事項等
 ①更新上限の明示
 ②無期転換申込機会の明示
 ③無期転換後の労働条件の明示

Ⅱ.職業安定法施行規則の改正

求人企業が労働者の募集を行う場合や職業紹介事業者等職業紹介を行う場合等には、前述の労働基準法施行規則の改正に合わせて、労働条件の明示事項に以下の事項についても明示が必要となります。

1.従事すべき業務の範囲の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

改正内容に対応するための就業場所・業務の変更の範囲や無期雇用の更新などの見直しは、就業規則の変更や人事制度の改定を伴う可能性が高いため、早めの見直しが必要になります。

  お客様のご感想    

 NEW 2024年2月

<創業、雇用についてご相談のお客様のご感想>

創業したばかりで何もわからないことばかりでしたが、成田先生が先を見越して資料を揃えて持ってきてくださったり、細やかなサポートに大変感謝をしております。今後ともよろしくお願いします。

<助成金ご相談のお客様のご感想>

業務改善にともなう助成金の申請で相談し、アドバイスをいただきました。細やかな視点は専門家ならではで、おかげさまで申請もスムーズに行うことができ、業務改善助成金を活用して大きな効果を得ることができました。

<就業規則の改正をご依頼のお客様>

助成金の申請のため、就業規則の改正を依頼した。労働関係の規定は随時改定されるため、成田先生の助言を受け満足のいく就業規則になった。常に相談できるのは非常に助かっています。今後ともよろしくお願いします。

<社労士業務でのご依頼のお客様>

万が一の労働紛争を考慮し、「特定社労士」でさがして検索したところ、Yuu社会保険労務士事務所のホームページから依頼しました。会社の発展を見据えて多角的にチェックをしてもらい就業規則を作成してもらいました。わたくしどもが理解できるよう内容を嚙み砕いて説明してもらいながら打ち合わせをしたので、満足のいく就業規則ができました。

<行政書士業務でのご依頼のお客様>

株式会社設立の際にYuu社会保険労務士事務所に依頼。定款の作成では大変スムーズにやり取りを行うことができた。

今回は行政書士業務の依頼だが、今後は社労士業務として労務管理も依頼する予定。

会社設立から労務まで幅広く依頼できた。

<社労士業務でのご依頼のお客様>

今の会社を円満に退社し、退職後の手続きや流れを知りたくてYuu社会保険労務士事務所に相談しました。

労働局や道庁での豊富なキャリアが、申し込みの決め手になりました。

成田先生は、知識も豊富で退職後にもらえる金額や手続きのアドバイスをいただきました。

おかげで失業保険を受給しながら退職後の生活の見通しなども把握でき、次のステップに進む指針が明確になりました。

 

ネットでは古い情報などもあるので、自分が調べたことに不安な点がありました。

特に失業保険などは金額に大きな差が出ます。 

やはりわからないことはプロにお任せするのが一番だと思いました。

サービスポリシー

Yuu社会保険労務士事務所・行政書士事務所のサービスポリシーです

1.正確・丁寧

お客様からのお問い合わせ、諸手続きには「お客様が求めるものは何か、必要な対応は何か」を考え、正確できめ細やかなサービスを心がけます。

2.誠心誠意

 常にお客様の立場を考慮し、お客様のお悩みに親身にお答えいたします。

3.成長

企業の経営者、労働者の皆様の未来のために、「共に成長する。」を目指します。