財産管理業務及び成年後見人等業務をについて

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

令和5年3月13日付け総務省自治行政課長から「いわゆる財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務に該当し、行政書士又は行政書士法人が行うことができる業務である」旨の通知が発出され、行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができることが明確にされております。

行政書士が業として行う財産管理業務の例
相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査
行政書士が業として行う成年後見人等業務の例
財産目録、各種契約等の作成に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年後見人の相続調査等